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テレビの役割


テレビを見ることがめっきり少なくなった。たまにニュースを見る機会があっても、速報性はインターネットに劣るし、特集で組まれている内容も何週間前にインターネット上で話題になっていた内容ばかりだ。

テレビで放送されるニュースの役割は何か。インターネットを利用できない環境の方々には意味があるのか。討論など生放送で識者の意見が聴けることはよいかもしれない。しかし、どうやら生放送とは言っても話すことは番組主導で台本があるらしい。

To be continued

働き方改革


働き方改革についていくつか思うことがある。その一つに日本の競争力が失われてしまうのではないか、ということ。従来のような働き方は変えていかなければならないとしても、個人が長く社会で生き残っていけるかは、本人次第のところがあると考える。

少し話はそれるが、学校の定時とは授業の終了であり、下校後の宿題や塾は残業ととらえることができる。しかしながら、それが批判されることはない。

ここで考えたのは、社会の中で個人はいつ勉強するか、ということである。所定就業時間が勤務時間なのだから、それ以外は仕事はしない、これはある意味正しい(当然残業時間は制限されるべきであるし、残業が発生したら賃金を払う前提である)。しかし、特に入社してすぐは、経験で得られることも多い。それを所定就業時間内ですべてを吸収していけるか。また、その勤務時間以外で資格取得の学習をしたり、スキルアップをする時間はどうか。想像でしかないが、今一線で活躍されている方はどこかのタイミングで踏ん張ってがんばっていた時期があるのではないかと思う。

そう言えば、アメリカの人は定時で帰宅するらしい。だが、実態は家族で共に夕食をとった後、夜遅くまで仕事をしているそうだ。もちろん長く働くことが業績によい結果を与えるかは別の問題である。

To be continued

マスメディア


第三の権力であるマスメディアは、議員や公務員、企業の不正を報道し厳しい姿勢で臨みます。自らがその責任を否定したら、そのマスメディアはもはや存在できないと思うのです。

To be continued

HDDレコーダー検索


HDDレコーダーをパソコンから認識させるためにツールから自動検索を実行するが一向に見つけることができない。

結果、VMWare の仮想NICが原因だった。他のアプリケーションからはHDDレコーダーを認識しているので、ツールのつくりの問題かな。

うつ病について-1-


うつ病は、「こころの風邪」とよく言われます。

ちょっとした風邪であれば、病院に行かず様子をみるかもしれません。しかし、微熱がずっと続いたり、咳がとまらなかったりすれば、病院に行って、原因を探ることが必要です。

こころがちょっとおかしいな、と感じる状態が続くようであれば、同じように病院にいくことが大切です。心療内科や精神科を受診することに抵抗があるかもしれませんが、他の病気と同じように早期治療によって、重症化を防ぎます。

まずは、医師の診断が必要ですが、うつ病の診断であれば、最近は薬も治療法も確立され、治る病気と言われています。

現代は様々なストレスにさらされ、こころの病は増加傾向にあります。しかし、日本社会は、メンタルヘルスに消極的です。企業内の研修等で理解しているつもりでも、個々人の意識は精神論者が多数を占めます。

中小企業であれば、治療に必要な休養もままならず、退職を余儀なくされるかもしれません。うつ病は、労災である可能性をはらんでいます。単純にこころが弱いからだ、個人の責任だ、という論理を通用させてはいけません。

そういった考えが、長時間労働を発生させ、うつ病患者を増やし、過労死を生むのです。

うつ病は、労働環境の問題、家庭内の問題等、様々な原因があると思いますが、気軽に病院へ行って、医師の判断に従いましょう。そして、治療の過程で、うつ病になりにくい体をつくることで、明るい未来がひらけるはずです。

貸金業法等について考える


10年以上前になるが、民法の講義で受講した内容が記憶に残っている。 

私が生まれる以前より、利息制限法と出資法の利率が異なっていることについて、問題となっていた。 

出資法の制限を越えなければ刑事罰の対象とならないため、利息制限法の利率は実質、無意味なものであった。 

参考までに、出資法の上限金利は、以下のように変更されてきた(ただし、日掛金融には適用されない)。 

・ 1954年 109.5パーセント
・ 1983年11月1日 73パーセント
・ 1986年11月1日 54.75パーセント
・ 1991年11月1日 40.004パーセント

そして、2006年6月1日より、29.2パーセントとなった。

利息制限法と出資法については、過去、最高裁大法廷により、次の見解が示されている。

■ 昭和39年11月18日最高裁大法廷判決

「債務者が利息制限法所定の制限を超える金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払ったときは、制限を超える部分について、民法491条により元本に充当されると解するのが相当」

■ 昭和43年11月13日最高裁大法廷判決

「債務者が利息制限法所定の制限を超えて任意に利息、損害金の支払いを継続し、その制限超過部分を元本に充当し、元本が完済となったとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないにも関わらず、弁済として支払われたものに他ならないから、この場合には、利息制限法の適用はなく、民法の規定するところにより、不当利得の返還を請求することができるものと解するのが相当」

既に、元本充当と不当利得返還を認める判決が示されていたのである。

しかしながら、この画期的な判決も立法によって覆されることとなる。

昭和58年11月1日、貸金業法において「利息制限法の利率を超える利息の支払いについて、任意に支払った場合は有効とする」との一文が加えられた。

つまり、貸金業法43条において「みなし弁済」を認め、利息制限法の利率を超える利息の支払いについて、「任意に支払った場合は有効」として、元本充当や不当利益返還請求は認められないこととなった。

立法によって司法判断が骨抜きにされたのである。

この後、様々な問題を解決するため、貸金業法、出資法は改正されるが、いわゆるグレーゾーン金利の問題は残ったままであった。

そのグレーゾーン金利について、過払い金返還請求訴訟のきっかけとなる判決が、司法によって、示されることになる。

■ 平成18年1月13日最高裁第二小法廷判決

「本件期限の利益喪失特約は、法律上は、上記のように一部無効であって、制限超過部分の支払を怠ったとしても期限の利益を喪失することはないけれども、この特約の存在は、通常、債務者に対し、支払期日に約定の元本と共に制限超過部分を含む約定利息を支払わない限り、期限の利益を喪失し、残元本全額を直ちに一括して支払い、これに対する遅延損害金を支払うべき義務を負うことになるとの誤解を与え、その結果、このような不利益を回避するために、制限超過部分を支払うことを債務者に事実上強制することになるものというべきである。 したがって、本件期限の利益喪失特約の下で、債務者が、利息として、利息の制限額を超える額の金銭を支払った場合には、上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り、債務者が自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったものということはできないと解するのが相当」

この判決により、「期限の利益喪失約款」がある場合は、特段の事情のない限り、任意とは認められず、「みなし弁済」は成立しなくなった。

今回は司法から立法に対して、判断を加えたことになる。

この後、グレーゾーン金利の廃止(出資法の上限金利を20パーセントとする)等を盛り込んだ、内閣提案の改正法案が国会に提出される。同年12月13日成立、同月20日に公布。そして、平成19年12月19日に本体部分が施行された。

なお、みなし弁済制度の廃止は本体施行から2年半以内に施行と定められた。

そして、債務者による過払い金返還請求訴訟が開始することになる。

その中で、昨年、「みなし弁済」に関して、最高裁による次の判断が行われた。

■ 平成21年7月10日最高裁第二小法廷判決

「期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に、当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない」

ただし、本判決は、一部の業者にて認められるものの、ほとんどの業者について、有利に働くものではなかった。

「みなし弁済」について、どの時点から司法判断を適用するのか。法の不遡及について、議論の余地があるのか。今後、何らかの動きがあるかもしれない。

現在も過払い金返還請求訴訟が繰り返されている。ほとんどの貸金業者は廃業に追い込まれると言われている。

上記は歴史的事実として記載したものであり、善悪を判断するに至っていない。

現在は、総量規制も施行され、いろいろな問題点が指摘されている、何が正しくて、何を変えればよいのか、難しい問題である。

ただ、このグレーゾーン金利だけを取って見ても、一連の流れの中で、何か大きな力が働き、そして、それで利益を得るものがいるということだけは、うっすらと感じることができる。

※ 専門家ではありませんので、誤記はご容赦ください。